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2021年01月20日
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、下記の通り依頼がございました。
令和3年1月7日に新型インフルエンザ特別措置法32条に基づく緊急事態宣言が発出され、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改正されたところです。
この基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、
①緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること、
②それ以外都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされたところです。
また、職場での感染防止を図るため、いずれの地域についても、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等について、周知等を行うこととされております。
つきましては、大変お忙しい中及び突然で恐縮ですが、今一度、傘下団体・企業に職場の感染予防対策の周知をお願いさせていただきますので、協力依頼の趣旨等ご理解の上、周知に御協力をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html