全国芽生会連合会

全国日本料理名店ガイド

コロナ情報関係のご案内です。

コロナ関連お役⽴ち情報
・12月の時短協力金申請 〆1月25日
・1月分申請情報
・緊急事態宣言情報

 

時短営業張り紙テンプレ

 

会員の皆様にご活用いただければ幸いです。

受動喫煙対策はお済ですか?

2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」とする)が全面施行されました。

改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや、
患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
これにより、多くの方が利用する様々な施設において、喫煙を認める場合は各種喫煙室の設置が必要となります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

チラシはこちら

オリパラ特措法等の一部改正する法律の施行に伴う祝日の移動について

東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期になったことに伴うオリパラ特措法等の一部を改正する法律が、
第203回臨時国会で11月27日に成立し、21日の閣議にてその施行期日が12月28日と決定されました。

【参考】2021年の祝日移動

海の日  7月19日(月)   → 7月22日(木)

スポーツの日  10月11日(月)   → 7月23日(金)

山の日      8月11日(水)  → 8月8日(日)

※8月9日(月)は振替休日

詳しくはこちら

中小企業庁より各種支援策の資料を入手致しましたので、ご参考になさって下さい。

中小企業庁より各種支援策の資料を入手致しましたので、ご参考になさって下さい。
詳しくはこちら

詐欺メールのお知らせ

総務省を装った詐欺メールが出回っております。

以下のメールに気を付けてください。

GOTOキャンペーン情報です

MKタクシーがGO TO キャンペーンでタイアップしている企画です。

東京MKとMKトラベルが提供する送迎付きお食事ツアープラン
お食事+送迎プラン

新型コロナウイルス支援ポータルサイトの開設

生衛業者が活用することができる新型コロナウイルス感染症に係る支援施策に関する情報発信を強化することにより、
公的支援施策及び都道府県指導センターにおいて展開される専門家による相談・支援活動の有効活用を促進することを目的に、
下記のとおり標記ポータルサイトを開設いたします。

 

せいえい支援ポータルサイト
https://www.seiei-shien.jp/

新型コロナ関連貸付の特別利子補給事業に係る申請手続き等について

標記について、事業実施主体の(独)中小企業基盤整備機構(以下、中小機構という)のHPに掲載されましたので、改めて添付ファイルにてご案内しています。

 

主なポイントは、

①貸付利息の3年分を一括して助成すること
②申請は借入した本人が、事業主体の中小機構に直接手続きすること
③申請にあたり、所定の「交付申請書及び申告書」、「誓約・同意書」の書類の提出が必要であること
④申請書類は、日本公庫本部から借入した本人に直接郵送されること(9月以降順次郵送予定)
⑤提出した申請書類をもとに、中小機構において審査が行われること
⑥申請期限は、令和3年12月31日(当日消印有効)であること

 

以上のとおり、特別利子補給の申請手続きは、借入した本人が自ら行う仕組みになっています。
また、各都道府県指導センター宛にも同様の案内をしております。
申請の手引き等の詳細について、中小機構のHP(https://www.smrj.go.jp/)をご確認ください。

②資料1 特別利子補給制度実施スキーム
③資料2 特別利子補給助成金の申請案内
④資料3 交付申請書及び申告�書(A)kinyuurei
⑤資料4 交付申請書及び請求書・申告書の記入例(業歴1年1ヵ月の法人分)
⑥資料6 Q&A

新型コロナウイルス感染症人権啓発について

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージが出されました。

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ

家賃支援給付金の開始について

政府は新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減 に直面する
事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、
テナント事業者(かりぬし)に対して「家賃支援給付金」の支給が、7月14日より申請開始されることとなりました。

 

なお、今回の申請も持続化給付金同様に基本的には個別電子申請となりますが、

今後地域において申請サポート会場が設置されることとなっております。

 

概要は以下のとおり

【給付対象者】 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

参考
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

家賃支援給付金の開始について(中小法人等向け)
家賃支援給付金の開始について(個人事業者等向け)

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